一般社団法人これからの福祉と医療を実践する会
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第513回新春例会 Zoom併用 |
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日 時 |
2025年1月24日(金) 14:00〜16:30 |
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テーマ |
診療・介護報酬同時改定への対応と今後の展墓 ……医療・介護における究極のゴールは、尊厳の保障 |
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発題者 |
公益社団法人日本医師会 常任理事 医療法人博愛会・医療法人和香会・社会福祉法人優和会 理事長 |
江澤 和彦 |
進行係 |
認定登録 医業経営コンサルタント 東京都医療勤務環境改善支援センター 医療経営アドバイザー |
外山
和也 |
会 場 |
戸山サンライズ(全国障害者総合福祉センター) 中会議室 |
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参加費 |
会員 8,000円 会員外 15,000円 (いずれも税込) |
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左側、メニューの「例会のお知らせ」へお進みください |
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申込先 |
TEL 03−5834−1461 |
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メール |
“これからの福祉と医療を実践する会”は、昨年12月に第500回記念例会を開催、設立から43年を数えます医療機関・福祉施設を中心とする勉強会組織で、「現在から未来への福祉・医療の望ましいサービスを実現し続けること」を目指し“半歩先の実践”を旗幟として、毎月一回の例会を中心に特別研修会等、様々なテーマを取り上げてまいりました。各回の発題者・講師もまた熱いレクチャーばかりです。2024年度の事業計画では「選ばれる医療機関・福祉施設」を年間テーマに位置づけました。 2010年3月30日には一般社団法人となり、会員数としては、減少傾向が続き法人情報会員・法人会員・個人会員を合わせて100会員弱で推移しておりますが、約7割の医療機関に加え、社会福祉法人、医薬品メーカー、医薬品卸、調剤薬局、医療介護関連企業、医療マスコミほか、多彩かつ友好的なメンバーシップが特長です。 |
「一般社団法人 これからの福祉と医療を実践する会」についてのお問い合わせは 連絡先:TEL 03−5834−1461 東京都北区中里1−10−2(〒114−0015) mail to : jissensurukai@nifty.com |
一般社団法人
これからの福祉と医療を実践する会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 当会は、一般社団法人これからの福祉と医療を実践する会と称する。
(主たる事務所)
第2条 当会は、主たる事務所を東京都北区中里1丁目10番2号に置く。
(目的)
第3条 当会は、これからの福祉と医療を実践する理論的研究と、その実践の方法論を研究し、もって人間の生命と健康を守る実践活動に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)会員及び会員以外に対する講演会などの研修事業
(2)会員及び会員以外に対する講師などの紹介事業
(3)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
(公告)
第4条 当会の公告は、電子公告により行う。
第2章 会員
(入会)
第5条 当会の目的に賛同し、入会した者を会員とし、会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)上の社員とする。
2 会員となるには、当会所定の様式による申込みをし、理事長の承認を得るものとする。
3 会員は、次の2種類とし、それぞれ別に定める入会金と年会費を納入する。
法人・団体会員:各種研究会への参加人数に制限がない会員
個人会員:各種研究会への参加人数が1名の会員
4 会員はその種類を問わず、当会の運営においては対等の権利と義務を有する。
(経費等の負担)
第6条 会員は、当会の目的を達成するため、活動に参加する都度にそれに必要な経費を支払う義務を負う。
2 会員は、会員総会において別に定める入会金及び年会費を、前年度末までに納入しなければならない。
(会員の資格喪失)
第7条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
(4)前年度末から3か月以上会費を滞納したとき
(5)除名されたとき
(退会)
第8条 会員はいつでも退会することができる。ただし、1か月以上前に当会に対して予告をするものとし、会員は入会金及び年会費の返還を求めない。
(除名)
第9条 当会の会員が、当会の名誉を毀損し、当会の目的に反する行為をし、会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般法人法第49条第2項に定める会員総会の特別決議によりその会員を除名することができる。
(会員名簿)
第10条 当会は、会員の氏名又は名称及び所属を記載した会員名簿を作成する。この名簿の活用などは、個人情報保護の趣旨を尊重し、別に定める細則による。
第3章 会員総会
(会員総会)
第11条 当会は、会員総会をもって一般法人法上の社員総会とする。
2 当会の会員総会は、定時会員総会及び臨時会員総会とする。
3 定時会員総会は、毎年2回開催する。
4 臨時会員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第12条 会員総会の招集は、理事会がこれを決定し、理事長が招集する。
2 会員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各会員に対して発する。
3 会員の3割以上の会員から請求のあった場合並びに理事の過半数の請求があった場合には、理事長は臨時会員総会を招集しなければならない。
(決議の方法)
第13条 会員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席会員の議決権の過半数をもってこれを行う。
(議決権)
第14条 各会員は、各1個の議決権を有する。
(議長)
第15条 会員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、副理事長のいずれかがこれに当たる。
(議事録)
第16条 会員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、会員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第4章 役員等
(役員の設置等)
第17条 当会に、次の役員を置く。
理事 3名以上10名以内
監事 2名以内
2 理事のうち1名を理事長とし、理事長をもって代表理事とする。
3 理事のうち1〜2名を副理事長とする。
(選任等)
第18条 理事及び監事は、会員総会の決議によって選任する。
2 理事長は、理事会の決議をもって理事の中から定める。
3 理事長は、理事の中から副理事長を指名する。
(理事の職務権限)
第19条 理事長は、当会を代表し、その業務を執行する。
2 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
(監事の職務権限)
第20条 監事は、法令で定めるところにより、理事の業務の状況及び当会の貸借対照表、損益計算書を監査し、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は関係者に対し、業務及び会計に関する報告を求めることができる。
(1)会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面
(2)会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの
(任期)
第21条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(解任)
第22条 役員は、会員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総会員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(報酬等)
第23条 役員は無報酬とする。
(取引の制限)
第24条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする当会の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする当会との取引
(3)当会がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当会とその理事との利益が相反する取引
(顧問及び事務局長)
第25条 理事長は、顧問を委嘱することができる。顧問の任期は役員に準ずる。
2 理事長は、理事会の承認を得て、事務局長を指名する。事務局長の任期は役員に準ずる。
第5章 理事会
(構成)
第26条 当会に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第27条 理事会は、次の職務を行う。
(1)理事長の選定
(2)定期会員総会の開催に関する決議
(3)その他、当会の業務執行における重要事項の決定
(招集)
第28条 理事会は、理事長が招集し、年4回以上開催する。
2 理事長が欠けたときは、副理事長のいずれかが理事会を招集する。
(決議)
第29条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第30条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
(理事会規則)
第31条 理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第6章 計算
(事業年度)
第32条 当会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(事業計画及び収支予算)
第33条 当会の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て会員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、会員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告及び決算)
第34条 当会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経て、定時会員総会に報告し、決算については承認を得なければならない。
(1)事業報告
(2)決算
@貸借対照表
A損益計算書
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
(定款の変更と細則の制定)
第35条 この定款は、会員総会において、総会員の半数以上であって総会員の議決権の3分の2以上の議決を持って変更することができる。
2 この定款を補足するための細則は会員総会で定める。
第7章 附則
(最初の事業年度)
第36条 当会の最初の事業年度は、当会成立の日から平成23年3月31日までとする。
(設立時の役員等)
第37条 当会の設立時の役員は、次のとおりである。
設立時理事 天野武城
設立時理事 鈴木喜六
設立時理事 伊藤幸彦
設立時代表理事 天野武城
設立時監事 山根伸吾
(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
第38条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。
設立時社員 1 住所 東京都(以下略)
氏名 天野武城
2 住所 東京都(以下略)
氏名 鈴木喜六
3 住所 東京都(以下略)
氏名 伊藤幸彦
(法令の準拠)
第39条 本定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令に従う。
以上、一般社団法人これからの福祉と医療を実践する会設立のためにこの定款を作成し、設立時社員が記名押印する。
平成22年3月17日
設立時社員 天野武城
設立時社員 鈴木喜六
設立時社員 伊藤幸彦
一般社団法人 これからの福祉と医療を実践する会 会費に関する細則
定款第6条に定める入会金及び年会費は、次のとおりとする。
入会金 法人・団体会員 10,000.-
個人会員 5,000.-
年会費 法人情報会員 60,000.-
法人・団体会員 48,000.-
個人会員 18,000.-
平成29年2月17日 総会にて制定